浅口市議会 2020-06-01 06月01日-02号
平成30年10月、市に損害賠償金1,595万9,619円の支払いを命じる等の第一審判決が言い渡されましたが、同年11月、市はA氏らの請求を棄却することなどを求める控訴を広島高等裁判所岡山支部へ提起いたしました。また、A氏とその娘さんも損害賠償金等3,228万1,573円を請求する控訴を提起されております。
平成30年10月、市に損害賠償金1,595万9,619円の支払いを命じる等の第一審判決が言い渡されましたが、同年11月、市はA氏らの請求を棄却することなどを求める控訴を広島高等裁判所岡山支部へ提起いたしました。また、A氏とその娘さんも損害賠償金等3,228万1,573円を請求する控訴を提起されております。
前市長のときに、一審判決を不服として控訴したわけですが、今の時点に立って総合的に判断したというふうに理解すればよろしいんでしょうか、お尋ねします。 ○議長(河本英敏君) 環境福祉部長。 ◎環境福祉部長(友末憲良君) 本市が附帯控訴をいたしましたのは、本年の7月4日付でありまして、現市長の就任後のことでございます。
さきの4月26日,仙台高裁で東日本大震災で被災した宮城県石巻市の大川小学校の控訴審判決が行われ,地裁判決とほぼ同額の賠償を市と県に命じられました。この件についてはこれまでも都度,質問で触れさせていただき,平成26年2月議会では事故検証委員会の報告書や危機管理マニュアルの作成について,平成28年11月議会では地裁判決のポイントから本市の防災の取り組みについてお尋ねしました。
これは、平成24年2月に農業委員会が行った農地転用の許可により、隣地所有者が損害を被ったとして本市に対して起こした訴えにつきまして、一審判決では本市の訴えが認められ勝訴となりましたが、先月の控訴審の判決で一転して敗訴となったため、当該判決の破棄などを求め最高裁判所に上告の提起等を行うに当たり、地方自治法第96条第1項の規定によりまして議会の議決を得ようとするものでございます。
しかしながら,上告審においては二審判決後の新たな事情となる変更された調整池の内容が審理対象に含まれないことから,関係機関と協議の上,訴訟への対応として継続する意義はないとの結論に至り,とるべき手段といたしまして職権取り消しを行ったところでございます。
◆10番(河田正一議員) 鬼木議員の質問に対して,上告受理の決定は審議開始の決定であり直接控訴審判決に結びつくものではない,上告受理イコール判決がひっくり返るという認識はないと答弁されました。また,司法統計により,上告受理39件のうち,上告を棄却したもの26件,判決を変更したもの13件と答弁されました。
まず,許可取り消しの判断についてですが,建設差しとめを求めた民事訴訟については,平成27年7月,最高裁判所が事業者の上告を棄却し,浸出液調整池の容量不足等を理由に建設差しとめを容認した二審判決が確定しました。その後,事業者は不備を指摘された浸出液調整池容量を増大する等の計画見直しを行い,平成27年10月,本市に変更等届出書として提出していました。
また,同年12月,最高裁判所は,特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関係する事件について違法性を認めた下級審判決を認める決定を下した。 我が国の国際化がますます進展する中で,国際人権規約や人種差別撤廃条約で保障された外国人の人権を尊重するとともに,互いの文化的違いを認め合い,ともに生きていく多文化共生社会を実現していくことが求められている。
7,控訴審判決で,下流に水道水源があり,産廃浸出水が漏れ出すと住民に被害を及ぼす蓋然性が高いことが建設差しとめの大きな理由になりました。浸出水には,何が含まれどのような影響が出るかわからないので,希釈されているとはいえ長期にわたる飲用が住民に被害を及ぼす蓋然性が高いと判決は言っているのです。まさに,住民たちが産廃処分場に対して危惧していることがこのことです。
そして、控訴の趣旨、3点ございますが、第1は第一審判決を取り消す、第2に原告の請求を棄却する、第3に訴訟費用は第一審、第二審を通じて原告の負担とする、そして申し立て先は高等裁判所岡山支部となっておりました。市民感情から考えると、控訴して争うのは当然の提案だと私には思われたのです。しかし、後で考えると、市長の考えが私はわからなくなりました。
続きまして、生活保護についてでありますが、皆さん御存じのように低過ぎる生活保護費をめぐり岡山県の結核患者朝日茂さんが1957年に起こした朝日訴訟では、生活保護を受ける権利は憲法25条の権利か、それとも生活保護によって与えられる権利か否かが大きな争点となりましたが、一審判決では朝日さんの主張が全面的に認められました。生活保護は、憲法25条で規定される生存権を具体化した法律であります。
本件は、市道と民有地との境界確定に係る訴訟において、岡山地方裁判所の第一審判決では本市の主張が認められなかったため、広島高等裁判所に控訴するものであります。 当該係争地には簡易水道管が埋設されており、その境界確定に関し、より慎重を期するため、上級審での判断を仰ぐべきであることから、委員会といたしましては本件を可決すべきものと決定いたしました。 以上、産業建設委員会の報告を終わります。
永住外国人の方には,法的な権利として生活保護法を適用するのではなく,あくまで行政の一方的な判断で支給の有無を決めるというのが厚生労働省の自治体に対する通知であるということでございますが,先日永住権を持つ大分市在住の中国籍の女性が,市の判断で生活保護を認めなかったことを違法であるとして,市を相手に保護却下の決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で,福岡高裁が大分市の却下の決定を取り消すよう命じたという
福岡高裁は2月7日,一審判決を取り消して福岡県の旧筑穂町産廃処分場の産廃を撤去するなど環境保全に必要な措置をするよう県に命じる判決を出しました。産廃をめぐる訴訟で行政に対応を義務づけた全国初の判決となりました。産廃行政は法定事務だからと何でもかんでも許可してしまうことに対し,大きな警告となるのではないかと思います。 (1)御津河内産廃処分場について。
附属機関を初めとした第三者機関の設置につきましては,当該検討委員会に関する控訴審判決の結果,あるいは趣旨を踏まえ昨年10月にその必要性とあわせて設置しようとする機関の目的,趣旨,任務等について十分な検討を行った上で,外部の専門家等,第三者の知見等を要する場合,①機関の委員等に委嘱せずとも必要に応じて会議の場で意見を聴取することで足りるもの,②第三者が加わるものであっても意見交換,連絡調整を目的としたもの
この訴訟は,当時の市幹部ら7人に約7億6,000万円の支払いを命じた二審判決に対し,和解で6人が計7,200万円を支払いました。私の知っている2人の元幹部の人は,和解の理由について,裁判の長期化,約10年間で疲れてしまったと言っておられます。判決が認定した指揮監督上の過失責任には一切触れなかったと記事には載っておりました。
(2)今後裁判は継続されますが,一審判決で岡山市が敗訴した場合,岡山市は住民の立場に立ち返り,決して控訴しないで許可取り消しをすることを約束していただきたいが,いかがですか。 御津河内の安定型処分場については,下流の3集落への合同説明会が行われています。
Aさんが被害を警察・検察に訴えたところ,加害者は起訴され,昨年の5月に第一審判決がありました。懲役2年,執行猶予3年です。被告はこれを納得せず,高裁,最高裁にと訴えましたが,いずれも棄却され,この1月に第一審判決が確定しました。私はAさんの勇気と頑張りに心から感謝したいと思います。 さて,そのセクシュアルハラスメント苦情処理委員会ですが,この4月から設置要綱が改正されます。
もちろん下級審判決であり、最高裁ではないので判例にはならないと思いますが、重く受けとめるべきであり、また注目すべき出来事だと思っております。先ほども申しましたが、ガイドラインが1年おくれるということですが、早くガイドラインができて社会的な理解が広がり、保険適用の道が開けることを市長同様私も大いに期待しております。
本市が設置した自治組織に関する検討委員会の附属機関該当性が問われた控訴審判決の趣旨を踏まえ,各審査会等の設置目的などを再度検証し,市の内部意思決定を行うものとして,7組織を内部組織として位置づけました。その際,外部の意見が必要と判断したものについては,外部の方から意見聴取できる規定を設け,適切な意思決定ができるようにしておるところでございます。 以上でございます。